又吉歯科医院
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医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは、本人、または本人と同一生計にある家庭にかかった医療費の合計が、年間で10万円を超えた場合に、越えた分が医療費控除の対象額となります。
※その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費
※例:年間の医療費が12万円の場合は2万円

必要なもの

源泉徴収票(給与所得者の場合)
領収書または支払を証明できるもの
印鑑
還付金の振込先銀行口座(ご自身の口座)
※必ず、詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください

医療費控除の対象

治療費、薬代、通院費など
ただし、美容に関するものではなく健康を維持するためのものであることとされています。

医療費控除に関しましては、その対象がケースごとに異なりますので、必ず、詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください

医療費控除計算シート

支払った医療費の額
(1)
医療費とは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用で、次のようなものに限られます。
  1. 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費
  3. 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの
  4. 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、整体師などに支払った施術費
  5. 保健婦や看護婦、その他療養上の世話を受けるため特別に依頼した人に支払った費用
  6. 助産婦による分娩の介助を受けるために支払った費用
保険金等をもらった金額
(2)
出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等
10万円とあなたの所得金額の5%
の少ない方の額になります。
(3)
給与収入のみの方は年間の収入が、3,116,000円以上になると10万円となります。
(1)−(2)−(3)=
(4)
(4)がマイナスの場合は医療費控除となりません。
((4)は最高200万円まで)
国税(所得税)
(4)Xあなたの税率=
(5)
課税対象となる所得が、
330万円未満であれば 10%
330万円以上、900万円未満であれば 20%
900万円以上、1,800万円未満であれば 30%
1,800万円以上であれば 37%
((5)は、確定申告をすると戻ってきます)
地方税(住民税)
(4)Xあなたの税率=
(6)
課税対象となる所得が、
200万円未満であれば 5%
200万円以上、700万円未満であれば 10%
700万円以上であれば 13%
((6)の金額が、翌年度の住民税より差引かれます)

※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。


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